既存の建物にテナントとして入居するとき、既にテナントとして入っている建物の部屋の間仕切りを変更する
ときなど、建物に造作を施す時などは必ず消防法に基づいて消防用設備を増やすなどの措置が必要です。
入居前、変更前に行っておかなければ、後になればなるほど必要な費用も余計にかかってきます。
弊社は管轄消防署と協議の上、消防法に基づいたアドバイスをさせていただきます。
〒005-0003 札幌市南区澄川三条5丁目2-1
TEL:011-867-0605
既存の建物にテナントとして入居するとき、既にテナントとして入っている建物の部屋の間仕切りを変更する
ときなど、建物に造作を施す時などは必ず消防法に基づいて消防用設備を増やすなどの措置が必要です。
入居前、変更前に行っておかなければ、後になればなるほど必要な費用も余計にかかってきます。
弊社は管轄消防署と協議の上、消防法に基づいたアドバイスをさせていただきます。